大判例

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広島高等裁判所岡山支部 平成元年(う)6号 判決

論旨は,事実誤認の主張であるが,要するに,本件事故は被害者Sが突然急停車したことに起因するもので被告人には過失がなかったのにこれありとしたこと,…中略…の点で,原判決には判決に影響を及ぼす重大な事実を誤認し,ひいては法令の適用を誤った違法があるというのである。

そこで記録を精査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討すると,原判決挙示の証拠によれば原判決が認定した事実は優にこれを肯認し得るところであるが,所論にかんがみ若干付言すると,次のとおりである。

まず被告人の過失の有無について検討するに,原判決挙示の証拠殊に被告人及び証人Sの原審公判供述,被告人の検察官に対する各供述調書並びに司法警察員作成の実況見分調書2通を総合すると,被告人は,同人立会の実況見分調書①の地点で前方交差点の黄信号を認めたとき,S車は32メートル前方の点を走行しており,同車はそのまま同交差点を通過していくものと思ったが,自分は交差点手前の停止線で止まるつもりで進行したところ,同所から25.4メートル進行した②点でその17.4メートル前方にS車が減速しているのに気付き危険を感じ急制動の措置を講じたが降雨のため路面が湿潤していたこともあって28メートル進行した③(,)点でS車に追突したこと,他方Sは,右交差点の停止線の手前約7,80メートル付近で同交差点の信号が黄信号に変わったのを認め,停止すべく3,4回に分けて制動し右交差点手前で停止し,サイドブレーキを引いた直後に追突されたと供述し,交差点の信号機が黄色表示に変わった時期等について両者の食い違いはあるが,被告人が供述するところによっても,信号機が黄色を表示した時点で,S車は交差点の20数メートル手前を進行していたというのであるから,道路交通法,同法施行令の定めにより,S車が交差点手前の停止位置に停車すべき義務があったことは説明を要しないところである。したがって,被告人もS車が交差点手前で停止することを前提として,同車の動静に注意を払い,これに追突することのないような速度と方法で進行すべき義務があったことは当然である。しかるに,被告人は,S車が黄色信号を無視して交差点を通過するものと軽信し,S車に約17.4メートルに近接するまで同車の停止措置に気が付かず,あわてて急制動の措置を執ったが間に合わずに,交差点の停止位置付近で停止したS車に追突したというのであるから,S車の停止方法が緩やかであったか,急激であったかにはかかわりなく,被告人に過失が存したことは明らかである。

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